
















































会社破産する際に必要な費用
1 会社破産に必要な費用の概要
会社破産をする際の費用は状況によって大きく異なり、数十万円~数百万円程度です。
破産申立てまでの猶予期間や、債権者の数、従業員の有無、債務額などによって、破産に必要な費用は変わってきます。
会社破産の費用は、大きく分けて次の3つがあります。
①弁護士費用
②実費
③裁判所予納金
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 弁護士費用
弁護士費用は、会社の事業規模や、申立てまでの猶予期間等によって大きく異なります。
法人成りした1人企業であり、取引先や債権者も多くないという場合には、弁護士費用は50万円程度であることが多いです。
逆に、従業員が多く、取引先や債権者もたくさんいるという会社の場合、100万円以上になることがあります。
また、会社の財務分析や財産の調査や、受任通知後の債権者による債権回収行為への対応なども行う場合には、弁護士費用が加算されることもあります。
3 実費
実費の具体的なものとしては、郵送費や通信費、弁護士が現地調査や裁判所への出廷をする際の交通費、破産申立ての裁判所に納める申立て印紙代や予納郵券代が挙げられます。
一般的に、実費は数万円程度です。
弁護士が飛行機や新幹線で遠方へ出張しなければならない場合には、高額になる可能性もあります。
4 裁判所予納金
破産申立ての際に裁判所に納める予納金には、官報公告予納金と、破産管財人の報酬に充てる予納金があります。
官報公告予納金は、1~2万円程度です。
破産管財人の報酬に充てる予納金は、裁判所によってある程度異なります。
一例として、会社の債務額によって次のように定められているケースがあります。
少額管財事件になった場合は20万円
負債額5000万円未満の場合は70万円
負債額5000万円~1億円未満の場合は100万円
負債額1億円~5億円未満の場合は200万円
負債額5億円~10億円未満の場合は300万円
負債額10億円~50億円未満の場合は400万円
負債額50億円~100億円未満の場合は500万円
負債額100億円以上の場合は700万円
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